
TOP > ワーク・ライフバランス情報局 > ■過労で発症、2億円弱の賠償命令
2010.02.17
こんにちは、ワーク・ライフバランスコンサルタントの大塚です。
先日、こんなショッキングなニュースが出ていました。
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過労で発症、2億円弱賠償命令=元レストラン店長、残業月200時間−鹿児島地裁
鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因として、松元さんと両親が、レストラン経営会社「康正産業」(鹿児島市)を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。
山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では最大規模という。
賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれている。
2010年2月16日時事通信社
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201002/2010021600774
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長時間労働(時間外労働)が健康に対して悪影響を及ぼすことの因果関係が、
科学的にも裁判の材料としても明らかになっていることを表しています。
この金額をご覧になって企業の担当者の方は「ヒヤリ」とされた記事ではないでしょうか。
実際に、睡眠時間が減ることで心身に大きな影響があることは厚生労働省の白書の中でも明らかにされています。
「若いうちは大丈夫」とつい思ってしまいがちですが、「若いうち」はいつまでなのか?いつから働き方を変えるのか?誰も決めてはくれません。
自分の心身の健康と、安定的な仕事での成果を出すためにも、きちんと時間管理をしていく必要があることを示す記事だったと思います。